インフルエンザの潜伏期間は感染力ある?兄弟が感染したら登園ダメ?
インフルエンザの潜伏期間は、人にうつす感染力はあるのでしょうか。
2児のママ
5歳の長男が、昨日インフルエンザでダウン!
4歳の次男は今のところ元気だけど、ひょっとしたら感染してるかも(^^;;
次男を幼稚園に行かせてもいいのかな?症状出てない潜伏期間でも、他の人に感染させるの?
4歳の次男は今のところ元気だけど、ひょっとしたら感染してるかも(^^;;
次男を幼稚園に行かせてもいいのかな?症状出てない潜伏期間でも、他の人に感染させるの?
兄弟の中の一人がインフルエンザに感染すると、他の兄弟にうつらないかどうか気になりますよね。幼稚園の中には、症状が出てない潜伏期間でも、登園を控えるように指導する所もあります。
子供がインフルエンザを発症したり、家族の中にインフルエンザの感染者が出た場合、子供の登校・登園については、お母さん達もいろいろ迷うこともあると思います。
そこで今回は、子供がインフルエンザに感染した場合に、お母さん達が、特に疑問に思われる下記の4点について調べてみました。

- インフルエンザの潜伏期間に、感染力あるの?
- インフルエンザを人にうつす感染期間はいつまで?
- 子供は熱が下がったら学校行かせてもいい?
- 兄弟が感染したら、学校・幼稚園に行ったらダメ?
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インフルエンザの潜伏期間の感染力は?感染期間はいつまで?

インフルエンザの潜伏期間(感染してから症状が出るまでの期間)は、通常1~3日。熱が出る前日からウイルスを外に出し始めるので、潜伏期間中でも他の人にうつす可能性があります。
熱の一番高い時期は、のど・鼻から出るウィルスの量が最も多くなり、感染力も強くなります。発症直前から発症3日目位までが、特に感染力が強いといわれています。また熱が下がっても1~2日は少量のウイルスを排出します。
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そのため、解熱後に咳・くしゃみが続いている場合には、不織布(ふしょくふ)製マスクを着用するなどして周囲へ感染させないような配慮が必要です。
不織布製マスクとは

一般に市販されてるマスクのほとんどは、この不織布製マスクです。昔からあるガーゼマスクよりはインフルエンザウイルスの捕集に優れているといわれています。
インフルエンザにかかった場合の他の人へうつす感染期間は、一般的には、発症前日から発症後5日~7日(個人差がある)です。この間は、ウイルスをのど・鼻から出すといわれていますので、できるだけ外出を控えましょう。
ただし、小児や高齢者、重症化したインフルエンザ患者の場合には、通常の感染期間より長くウイルスを排出することもあります。

【潜伏期間】
- 通常1~3日
- 潜伏期間も感染力有り
【感染期間】
- 発症前日から発症後5日~7日(個人差あり)
- 発症直前から発症3日程度までが特に感染力が強い
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またウイルスに感染していても症状が出ない不顕性感染(ふけんせいかんせん)の場合にも、他の人にうつす感染力があります。2009年の新型インフルエンザの時には、20%弱がこの不顕性感染だったといいます。
2009年に発生した新型インフルエンザは、現在は季節性インフルエンザとして取り扱われています。
また、インフルエンザウイルスに感染しても軽い風邪症状だけで、本人も周囲もインフルエンザに感染していることに気付かないケースもあり、この場合も他の人にうつす感染力があります。
不顕性感染も、軽い風邪症状だけの人も、インフルエンザにかかっているという自覚はなくても、感染力だけは持っていますので、普段からくしゃみや咳を、他の人に向けて発しないよう心がけるようにしましょう。
それでは次に、子供がインフルエンザに感染した時、または潜伏期間である時に、学校や幼稚園の出席・欠席をどのようにしたらいいのかを一緒に見ていきましょう。
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子供がインフルエンザ(又は潜伏期間)の時の出席停止期間
◆インフルエンザで解熱したら学校へ行ってもいい?
息子
熱下がったよ!もう学校行ってもいい?
ママ
まだダメよ!
学校保健安全法施行規則(幼稚園~大学まで該当)では、学校で流行しやすい感染症の予防のために出席停止期間の基準が設けられています。第二種感染症に分類されてるインフルエンザの出席停止期間は下記のとおりです。

ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めた場合はこの限りではない。
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出席停止期間は、通常の欠席とは区別され、欠席の扱いにはなりません。ただし、医師の罹患証明書や登校許可証などの必要書類の提出がなければ、出席停止扱いにはなりません。必要な提出書類は各学校で異なりますので、詳しくは各学校にご確認ください。
幼児の場合、解熱した後の日数が1日多いのは、低年齢ほどウイルスの排出期間が長くなる傾向があるためです。インフルエンザの場合、解熱後も1~2日はウイルスを排出するといわれており、特に抗インフルエンザ薬を早い段階で使用した場合、強い感染力を持ったまま熱だけが下がることが多くあります。

臨床研究の報告によると、インフルエンザウイルスは発症後5日を経過すると、ある程度落ち着くといわれています。
出席停止期間の措置は、学校での集団感染を防ぐためのものですが、同時に、インフルエンザにかかった子供が、病状を悪化させて合併症などを引き起こさないための療養の期間でもあります。無理をしてぶり返さないように、出席停止期間はしっかり休養を取りましょう。
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◆兄弟が感染したら、学校・幼稚園を休まないといけないの?
ママ
上の子が、インフルエンザで幼稚園をお休みしたら、下の子は元気なのに幼稚園をお休みするように言われたけど、症状が出てなくても休まないといけないの?
インフルエンザの感染力は、潜伏期間にもあることは既に見てきましたが、家族内にインフルエンザ感染者が出て、子供が潜伏期間である場合には、症状が出ていなくても、幼稚園ではお休みするように指導される場合もあります。
ちなみに、私の住んでる地域の幼稚園を調べてみたところ、潜伏期間でも休むように指導する所と、特にそういう規則は設けていない所と、まちまちでした。
この点について「症状が出てないのに、どうして休ませないといけないの?」と思われるお母様方もいらっしゃるようなので関連機関に問い合わせてみました。

まず、インフルエンザの出席停止期間を設けている文部科学省に問い合わせたところ、「学校保健安全法施行規則」は、あくまでもインフルエンザを発症した場合の出席停止期間の基準を設けているものであり、潜伏期間の子供を対象にしたものではないとのことです。
お役所の人の言葉は分かりにくい部分もあるのですが、つまり簡単に言うと、文部科学省は、インフルエンザの潜伏期間の子供に、欠席するように勧めていませんということです。
ただし、インフルエンザの集団感染の発生の危険性については、地域や時期によっても異なるため、詳しくは各自治体の管轄化になるとのことでした。
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そこで次に、私が住んでる地域の自治体に問い合わせてみたところ、幼児の場合は、今までインフルエンザにかかったことがない子供が多く、免疫がないために簡単にインフルエンザの感染が広まってしまう可能性があります。
そのため園長の判断で、潜伏期間であっても出席停止を求めることが出来るそうです。
しかし統一された規則があるわけではないので、あくまでも各幼稚園の責任者(園長)の判断によって対応が異なるということでした。

潜伏期間の場合には、家族からの申告がなければ潜伏期間であることが分からないケースが多いので、そのような事情もあって統一された規則となりにくいようです。
また、医師が、家族感染のためインフルエンザ発症の怖れがあるので学校を休ませたほうがいいと判断した場合には、小学生以上でも出席停止扱いになり、通常の欠席扱いにならないこともあるようです。
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一般的に、小学生以上の場合、インフルエンザの潜伏期間を理由として、学校側から出席停止を求められることはほとんどなく、幼稚園の場合にのみ、園長の判断で出席停止を求められることがあるということでした。
ただし、この措置については、各自治体によって異なる場合もあるそうです。
お子さんが幼稚園児の場合の潜伏期間の出席・欠席の措置については、統一された規則はないので、あくまでも各幼稚園の判断となります。
もし幼稚園側から、潜伏期間に出席停止を求められた場合には、何日間休めばいいのかなどの詳細については、各幼稚園にご確認ください。

インフルエンザに感染した場合、症状が出ている間だけでなく発症前の潜伏期間から他の人にうつす感染力があります。また解熱後も少量のウイルスを排出するので感染力を保持しています。
そのため熱が下がってすぐに登校・登園すると、他の人に感染を広げてしまう怖れがあるので出席停止期間が設けられています。
出席停止期間は、インフルエンザを完全に治すための療養の期間でもあります。小さなお子さんほど解熱後に再び発熱することがありますので、病状が重症化しないように、しっかりと休養をとりましょう。
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